Amazon中国輸入で必要な商標権とは!?

どーも、SHOTAです!


あなたがこれから中国輸入をスタートしていくにあたり「商標登録」は必須になります。


「商標登録」だけ聞くとなんか難しそうなイメージがありますが、

実際のところ理解すればそこまで難しい事ではありません。


Amazon販売であなたのカタログを守るには、

商標登録」⇒「ブランド登録」は必ず必要になってきますので、

まだイマイチ理解されてない方や、これからAmazon×中国輸入をスタートされる方は、

この記事を参考にしてみてください!

 

商標権とは

商標権は、簡単に言うとあなたの商品につける標識であり、独占できる権利になります。

 

商標

商標(しょうひょう)(英: Trademark)とは、商品や役務の提供者(事業者)が、提供元(出所)を他者と区別するために使用する標識をいう。

法域にもよるが、商品についてはトレードマーク(™)、役務についてはサービスマーク(℠)などと呼ばれることもある。

出典:ウィキペディア(Wikipedia)

商標権は先に出願されたものが優先して登録される仕組みになっています。

その為、もしあなたが商標登録せずに自社ブランドとして展開していた時に、

もしそのブランド名をあなたより先に他社が商標登録した場合、

そのブランド名が使えなくなると同時に、あなたが商標権を侵害した立場になってしまいます。


また、中国輸入でも相乗り販売の場合は商標を取得する必要はありませんが、

あなたのオリジナルブランドとして独占販売していく場合には、

商標登録しておかないと相乗りされる可能性も十分にあります。

 

商標権の区分

商標権には「区分」と言うものが存在します。

1類~34類までは商品に対する区分

35類~45類まではサービスに対する区分

第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品 第24類 織物及び家庭用の織物製カバー
第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 第25類 被服及び履物
第3類 洗浄剤及び化粧品 第26類 裁縫用品
第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け
第5類 薬剤 第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第6類 卑金属及びその製品 第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く)その他の機械 第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)及び調味料
第8類 手動工具 第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電位の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第10類 医療用機械器具及び医療用品 第33類 ビールを除くアルコール飲料
第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置 第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
第12類 乗物その他移動用の装置 第35類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第13類 火器及び火工品 第36類 金融、保険及び不動産の取引
第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計 第37類 建設、設置工事及び修理
第15類 楽器 第38類 電気通信
第16類 紙、紙製品及び事務用品 第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック 第40類 物品の加工その他の処理
第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第19類 金属製でない建築材料 第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く)、警備及び法律事務
第23類 織物用の糸    

商標登録する際には、あなたの商品がどの区分に分類するのか確認する必要があります。

商標権は「あなたの商標×あなたの商品」のようにセットでの権利となります。

その為、もしあなたの商品が本来なら3類が正しい区分になるにも関わらず、

誤って5類を取得した場合は、意味のない商標取得となってしまいます。

区分がわからない時は

もしあなたが商標を取得しようとしていて区分がわからない場合は、

Amazonで類似商品を販売しているブランド名で検索するとすぐにわかります。

 

特許情報プラットホーム

こちらの「特許情報プラットホーム(J-PlatPat)」で簡単に検索できます!


試しに1件検索してみます。

 

 

こちらの懸垂器具ですがブランド名が「Komsurf」になりますので、

先程の「特許情報プラットホーム(J-PlatPat)」で検索してみます。

 

 

すると区分28類で登録されていることがわかります。


28類は「がん具、遊戯用具及び運動用具」となっておりますので、

仮に懸垂器具を販売するとなった場合は28類の取得で問題ないと思います。

 

但し、この方法で確認する場合はセラーが誤った区分で登録している可能性もありますので、

1件のみならず数件同じように検索してみることをオススメします。

 

商標権を取得しなかった場合

もしあなたが商標権を取得せずにオリジナルブランドとして販売していた場合、

冒頭でもお伝えした通り、他社があなたのブランド名で先に商標取得する事により、

そのブランド名が使えなくなると同時に、あなたが商標権を侵害した立場になってしまいます。


もしあなたが侵害した立場になるとAmazonは問答無用であなたに襲い掛かります。

具体的には、「その商品ページで販売できない」「アカウント停止・閉鎖」まで有り得ます。

 

また、あなたが育てたカタログに相乗りされた場合も、

商標権を取得していないと排除することは非常に困難になります。


ちなみに、「商標登録」と「ブランド登録」していることにより、

SHOTAの経験上100%相乗りの排除はできます。

 

商標権の取得方法

ここからは具体的な商標権の取得方法について解説していきます。


あなた自身で申請

特許事務所や弁理士に依頼


この2パターンになります。

 

あなた自身で申請

少し面倒ですが、自分で特許庁に申請する事もできます。

SHOTAも過去に一度だけ自分で申請してみましたが、

むちゃくちゃ面倒だった記憶があります(笑)

 

各種申請書類一覧(紙手続きの様式)

 

こちらから書類一式ダウンロードして必要事項記載のうえ郵送する必要があります。


郵送前に必ず特許庁に問い合わせをして記載方法が間違ってないか確認してください。

 

特許庁所在地

〒100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

(郵便の場合、「特許庁担当部署名」を宛先としてください)

 

開庁日:月曜日から金曜日(平日)

 

問合せ受付時間:9時00分から17時30分まで

 

電話:<代表>03-3581-1101(音声ガイダンスに従って内線番号を操作してください)

事前にFAXを送ることで特許庁の方が添削してくれます。

その結果を元に、万全な状態で郵送する方が二度手間もなくスムーズに進みます!

 

特許事務所や弁理士に依頼

もう一つは特許事務所や弁理士に依頼する方法です。


費用は掛かりますがSHOTAの経験上圧倒的に依頼した方がラクです。

商標登録する際には登録したい商標を調べたり、区分を調べたりする必要がありますが、

これらの業務も全て丸投げでおこなってくれます。

 

例えるなら、あなたの車の車検も自分で陸運局に持っていけば

手数料も掛かることなく最低限の金額で車検を通す事もできますが、

あなた自身で陸運局で税金を支払い、検査ラインに並んで車検を通す必要があります。

基本的にはディーラーで車検をお願いする方がほとんどだと思います。


これと同じで商標権の取得もプロの専門家にお願いした方が、

当たり前ですがスムーズに取得できます。

 

オススメの弁理士

Toreru

SHOTAがいつもお願いしている所が、Toreruになります。


ウェブ上から簡単に申し込みが可能で、

ブランド名さえ決まっていれば、区分も調べてくれたうえで登録可能か教えてくれます。

 

 

基本的にはこの4つのステップが流れとなります。

わからない事があれば電話対応もしてくれますので初めての方でも困ることはありません。

 

また、料金形態もシンプルでわかりやすい点も良いですね!

 

 

以前、別の弁理士に依頼した際の見積もりで1区分8万円でしたので、

それに比べて、1区分あたり5万円を切ってきますので良心的な価格帯だと思います。


区分が増える毎に料金が下がっていくのはどこの弁理士でも同じような感じです。


ちなみに「早期審査」のオプションを付けることにより、

通常だと登録までに1年近くかかるのが3~4ヵ月に短縮できます。

もし急いでいる方は早期審査でお願いしてみてください!

 

まとめ

商標登録はあなたの商品ページを守るためには必ず必要になってきます。


2017年~2018年頃までは35類を取得していると、

他の区分を取得していなくても全ての商品に対して商標が認められていた時期もありましたが、

現在は、その35類も全く効力を発揮しません。

 

商品毎に正しい区分で商標取得する必要がありますので、

これらも踏まえたうえで専門家に依頼することをオススメします!

 

それでは、本日はこのあたりで!

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