どーも、ショーです!
中国輸入を長年していると稀に税関で荷物がSTOPすることがあるのですが、
今日この記事を書こうと思った理由は、リアルタイムでショーが仕入れた商品がSTOPしたからです(笑)
さっき税関に電話してなんとか通関することはできましたが、
ホント久しぶりにこのようなトラブルに巻き込まれました。
旧正月前で大量に仕入れている商品でしたので、何とか通関出来て安心しています(笑)
ちなみに今回STOPした商品は、かれこれ3年ほど販売を続けている商品なのですが、
それでも今回のようにSTOPすることがあります。
今回は無事に通関できましたが、最悪の場合は受け取り遅延もしくは商品を破棄されることもあります。
事前に対処法を知っていると慌てることなくスムーズに対応できますので、
明日は我が身の可能性も含めて最後まで読んでいただけると幸いです!
通関に引っかかる商品をチェック
中国で仕入れた商品が通関できないのには、様々な理由が挙げられます。
根本的には日本で輸入規制されている商品に該当することもそうですが、
思わぬ落とし穴で輸入できないこともありますので注意が必要です!
輸入禁止商品
まず、日本の法律で輸入規制されている物は税関HPで確認出来ます。
以下、税関HPから抜粋したものになります。
1:麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具
参考:税関ホームページ / 輸出入禁止・規制品目
2:指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
3:けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
4:爆発物
5:火薬類
6:化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
7:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
8:貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
9:公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
10:児童ポルノ
11:特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
12:不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
こちらに該当する商品は完全にOUTですが、商品自体の調査でSTOPする場合もあります。
その際は、書類手続きか破棄することになりますが基本的には電話からの書類送付で解決できます。
通関出来たら何でも販売OKではない
問題なく通関できたからと言って何でも販売してもOKなことはありません。
税関では毎日すごい数の商品が輸入される為、全ての商品を検査することは不可能です。
その為、本来なら輸入できない商品も通関をすり抜けてしまうことだって十分に有り得ます。
例えば、PSEマークが義務付けられている商品でも通関はできますが日本で販売はできません。
仮にそのままPSEマークを付けることなくAmazonで販売を続けた場合、
リコールで今まで販売した商品を全て回収するまで売上金保留になってしまいます。
「通関できた=販売できる」ではないことを、念頭に置いていてください。
中国輸入で気をつける項目
中国輸入をやっていくにあたりあなたが全てのルールを覚える必要はありませんが、
ショーが実践している中で起こりうるトラブルを抜粋します!
価格の確認(アンダーバリュー)
中国から日本に荷物を送る際に必ず「インボイス」があります。
そのインボイスに不備があった場合、税関から確認を求められることがあります。
インボイスに記載されている価格があまりにも安すぎたり、
記載されている数量と中身の数が異なる事が原因で、書類と事実に相違がある場合が殆どです。
インボイスを徹底していると起こらないことではありますが、
中国側が良かれと思ってインボイスに記載する価格を安く書くことがあります。
実際にショーも経験あります(笑)
こちらが指示していないにも関わらずこのような事がありますので、
あなたが自社商品のインボイス価格が把握できていないのであれば一度確認することをオススメします。
薬機法(法律)
あなたも一度は聞いた事あるかもしれませんが、「薬機法」と言う法律があります。
基本的には医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器のいずれかに該当すると判断された場合に通関保留になります。
該当すると判断された場合、厚生労働大臣の製造販売業又は製造業の登録を受けていないと輸入できません。
中国輸入でこれらに該当する商品を例で挙げるとすれば、下記のような商品です。
ショーのコンサル生でも「美顔ローラー」をリサーチで上げてくる方が居ましたが、
Amazonでむちゃくちゃ売れていても、輸入できないので即NG出した事があります。
仮に輸入出来たとしても、この市場はかなりの資金力が必要ですね!
直接肌に対して使う「美顔ローラー」などは、税関に引っかかると許可証を求められ、
我々だと対応できないケースが殆どなので、破棄する選択になってしまいます。
薬機法に限らず他の法律でも同じですが、税関職員にどう見えるかが重要です。
「書き方」や「見せ方」が違うだけで、通関に引っかかってしまう場合もあります。
参考:適正表示ガイドライン
食品衛生法(おもちゃ注意)
食品衛生法と聞くと食べ物をイメージされると思いますが、
「コップ」「水筒」「食器」なども食品衛生法に該当します。
また、中国輸入でこの規制に引っかかってしまうのが玩具です。
食品衛生法に該当する玩具は基本的には6歳未満の乳幼児が使用する際に、
口に触れるまたはその可能性があり危険を招きやすいものになります。
上記のような商品も食品衛生法に該当します。
大人からすると口に含まないと思っていても乳幼児はその判別がつきません。
その為、起こりうる危険を防ぐのが目的でこのように指定されています。
ワシントン条約
ワシントン条約とは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の事です。
材料として使われている製品の場合、該当する商品は廃棄するしか選択肢はありません。
事前に何がワシントン条約に含まれるのかを確認する必要があります。
財布などの革製品を扱う場合は注意が必要です。
刀剣類(コスプレ系は注意)
中国輸入でコスプレ系商品を販売しているセラーも数多く居ます。
本物は勿論輸入できませんがコスプレに使うのは模造刀なので、
仮に引っかかったとしてもしっかりと説明することで輸入はできます。
コスプレ系は主に相乗り出品ばかりで、OEMの場合は殆ど該当しないと思います!
偽ブランド商品
当然のことながら、偽物のブランド品を輸入すると100%税関で没収されます。
ショーも相乗り販売していた時期に、ディズ〇ーキャラクターの商品を仕入れた事がありました。
当たり前ですが税関で全て没収されて破棄されました(笑)
知的財産権保護の観点から、税関もそうですがAmazonでも「偽物」には厳しい取り締まりをしています。
一発アカウント閉鎖の可能性もありますので、絶対に偽物の販売はやめましょう!
具体的な対処法
あなたの荷物が通関保留されているかの確認は、
税関から「通関保留」の通知を受け取るか、もしくは代行会社から連絡があります。
ちなみにショーの今回のケースは、代行会社から連絡がありました。
初めてのときは、「全部没収されるかも」と焦るかもしれませんが全部没収はなかなかないです。
まずは、何が原因であなたの商品が通関できないのか確認する必要があります。
あなたの初動次第で、受け取りまでのスピードが変わってきますので正しい迅速な対応が必要です!
まずは税関に電話
税関からの通関保留の通知もしくは、代行会社から通関保留の連絡を受けたら、
まずは、管轄の税関にすぐ電話しましょう!
通知書の場合は書面でのやり取りも可能ですが、
時間がかかってしまいますので直接電話する方が圧倒的に早く解決できる可能性があります。
電話で確認することは、「通関できない理由」「一番早く通関できる方法」を確認してください!
この2点を確認するだけで大丈夫です!
言われた通りに即実行
税関職員と電話してあなたの商品の通関保留の原因が判明したら、即実行です!
食品系や価格確認の場合は、基本的には何かしら書類を求められることが大半なので、メールで送る形になります。
1回の書類提出でOKを貰うためにも曖昧な感じで書類提出はせずに、
絶対にこの書類で問題ない!と自信を持って提出するようにしてください!
「これでいいかな~?」と少しでも疑問に思うことがあれば、
税関職員に何度も電話で確認してください!
許可が下りたか確認
許可が下りたのかは、自分で確認する必要があります。
電話で確認した後は、基本的にはメールでのやり取りになりますので随時確認しておいてください。
まとめ
初めて通関保留になった時は慌てると思いますが、
事前に対処法をわかっているとスムーズに対応する事ができます。
輸入ビジネスをしていると常にトラブルは付き纏いますが、
必ず乗り越えられるトラブルしかあなたには起こりませんので焦らず冷静に対処しましょう!
それでは、本日はこのあたりで!